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知っててよかった! 「境界の明示義務」

知っててよかった! 「境界の明示義務」

 知ってて良かった!境界の明示義務

 

土地を売買するときに、実はとても大切なのが「境界の明示義務(きょうかいのめいじぎむ)」です。
これは、売主が買主に対して土地の境界を明確に示す義務のことをいいます。
 

■ なぜ「境界の明示」が大事なの?

隣地との境界があいまいなまま土地を売買すると、
・「ここまでが自分の土地だと思っていた」
・「隣のフェンスが実は越境していた」
といったトラブルにつながることがあります。

売買後に境界紛争が起きると、買主・売主双方が長期間にわたって不安や費用負担を抱えることにもなりかねません。
そのため、不動産取引では事前に境界をはっきり示しておくことが法律上求められているのです。
 

■ 「境界を示す」とはどういうこと?

具体的には、売主が買主に対して次のような方法で説明・確認を行うことを指します。

  • 境界標(杭・プレートなど)の位置を現地で案内する

  • 境界確認書や地積測量図などの資料を提示する

  • 必要に応じて、土地家屋調査士による立会測量を実施する

これらを通じて、「この土地の範囲はここまでです」と双方で共通認識を持つことが重要です。
 

■ 売主に求められる注意点

境界標が失われていたり、古い測量図しかない場合は、引渡しまでに再測量や境界確認を行うことが望ましいです。
売主には「境界を明示する義務」はありますが、「新たに確定測量する義務」までは法律上定められていません。
とはいえ、トラブル防止の観点からも、事前の明確化が信頼につながるポイントです。
 

■ 買主としても確認を!

買主も「境界がきちんと示されているか」「越境がないか」を契約前に確認しておくことが大切です。
わからない部分は、仲介会社や土地家屋調査士に相談しましょう。

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